東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例について
震災後の首都機能を確保するための重要な条例
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例及び同条例施行規則が公布されました。

- 1 制定理由
首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保します。
- 2 条例の概要
- (1)特定緊急輸送道路の指定(平成23年6月28日指定)
緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定しました。
- (2)耐震化状況報告義務
次のいずれにも該当する建築物(特定沿道建築物)の所有者等に、耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告が義務化されました。
ア 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
イ 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
ウ 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(右図)
- (3)耐震診断実施義務
1.特定沿道建築物の所有者に耐震診断の実施が義務化されました。
2.行政指導や実施命令により義務履行の措置を講じることがあります。
3.一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物の公表等の措置を講じることがあります。
- (4)耐震改修等実施努力義務
1.耐震性能が不十分な特定沿道建築物の所有者に耐震改修等の実施への努力義務が課されます。
2.行政指導や実施勧告により耐震改修等の実施を促進します。
- (5)耐震化に要する費用の助成
1.国及び東京都は、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成します。
ⅰ 耐震診断の助成 平成23年度から平成25年度まで
ⅱ 耐震設計の助成 平成23年度から平成26年度まで
ⅲ 耐震改修工事の助成 平成23年度から平成27年度まで
ⅳ その他低利融資制度もあります。
2.図面・構造計算書がない場合、また複雑な構造の場合等は自己負担が生じる場合があります。
- (6)その他
1.特定沿道建築物の耐震化の進捗状況を都民へ情報提供します。
2.耐震診断実施命令に違反した者や虚偽報告等をした者、耐震化状況等の報告を怠った者に対する罰則等を規定します。
- 3 施行スケジュール(予定含む)
平成23年4月1日 条例施行
平成23年4月14日 耐震化指針(技術的な指針)の告示
平成23年6月28日 特定緊急輸送道路の指定の告示
平成23年10月1日 耐震化状況の報告書の提出開始
平成24年4月1日 耐震診断の実施義務化開始
- ※詳しくは
「東京都耐震ポータルサイト」 http://www.taishin.metro.tokyo.jp/index.html
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